2017年1月に「セルフメディケーション税制」が創設されてから2年余り経ちました。従来からある「医療費控除」の特例で、確定申告で控除を受けた人もいるでしょう。今回は、改めてこの税制はどのようなものなのか、概要をお伝えしていきます。
(本記事は2019/05/24配信のものを2019/12/17に更新しております)
従来の「医療費控除」では、1年間に支払った医療費が「10万円または総所得金額の5%のいずれか低い方の金額」を超えた場合には、確定申告によってその金額分の所得控除を受けることができます。
これとは別に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人とその配偶者や親族が、1年間に支払った「特定一般用医薬品等購入費」の一定の金額について所得控除を受けられるようにしたのが「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」です。
この特例の所得控除は、1年間の医薬品等購入費が1万2,000円を超える場合に受けることができ、控除額の上限は8万8,000円です。従来の医療費控除は1年間に10万円以上の医療費がかかった場合でないと受けられないので、所得控除が受けられるハードルが下がったと言えます。
セルフメディケーション税制で所得控除を受けるには、次の2つの要件を満たす必要があります。1つ目は、健康維持や病気の予防のために「一定の取組」を行っていること、2つ目は、その取組をしている人や親族が「特定一般用医薬品等」を購入することです。
「一定の取組」とは、以下の6つです。
会社員・公務員であれば定期健康診断、自営業であれば市区町村で行っている健康診断やがん検診等が該当するので、毎年このような健診などを受診していれば1つ目の要件を満たすことになります。
「特定一般用医薬品等」とは「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるもので、医師から処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストアなどで購入できる市販薬に転用されたものを言います。かぜ薬や胃腸薬、鼻炎用の薬、水虫用の薬、肩こり・腰痛や関節痛の貼付薬、などが該当します。つまり、この税制に該当する市販薬を購入して、家族全員でその金額が1年間で1万2,000円を超えれば、翌年の確定申告で所得控除を受けることができます。
スイッチOTC医薬品は、パッケージに「識別マーク」が掲載されているほか、控除対象の商品にはレシートの明細欄に「★」印などが付いているので、対象商品と控除額を明確に区別することができます。また、厚生労働省のホームページでは対象となる医薬品のリストを公表しています。
※セルフメディケーション税制対象品目一覧(厚生労働省公式サイト)
指定された医薬品を購入することで所得控除が受けられる「セルフメディケーション税制」ですが、確定申告では従来の「医療費控除」との併用ができません。どちらか一方で所得控除を受けることになるので、「医療費」が多くかかった年は、どちらの税制を使ったほうが有利かを事前に試算する必要があります。
また、確定申告では「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類や上記1~6の結果表・領収証の提出、セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要です。明細書には、購入した薬局や医薬品の名称、購入金額等を記載する必要がありますが、2019年分の確定申告までは領収証を添付するか確定申告書提出時に提示すれば、明細書を添付する必要はありません。
セルフメディケーション税制が創設された理由の一つに、「医療費の増加による財政の圧迫」があります。病気を予防をしたり、重病になる前にケアを行ったりすることは健康促進にもつながります。国は医療費の削減が図れ、個人は所得控除が受けられるというメリットがあります。あらためてご自身やご家族の体のケアについて考えてみてはいかがでしょうか。
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