マンション経営などを行う不動産投資家には“税金の知識”が欠かせません。なぜなら、不動産投資にはさまざまな税金が関係してくるからです。それらの税金に関する知識がなければ、納税に抜けや漏れが発生してしまうかもしれません。そうならないよう、あらかじめ税金の知識を身につけておきましょう。
とくに不動産投資家として押さえておきたいのは、「納税のスケジュール」についてです。税金は、それぞれの種類ごとに納税のタイミングが異なっています。それぞれのスケジュールを事前に認識しておけば、無理なく納税することができるようになります。まずは、年間のスケジュールや納付方法(クレジットカードも可)についてその全体像を把握しておきましょう。
(本記事は2018/08/10配信のものを2020/05/29に更新しております)
不動産投資に関連する税金には、どのようなものがあるでしょうか。
まず、マンションやアパートといった不動産を取得したときにかかる「不動産取得税」が挙げられます。不動産取得税は、物件の引き渡し後から6ヵ月~1年以内に支払うこととされている税金で、建物は固定資産税評価額の3%(住宅以外は4%)、土地は固定資産税評価額の1/2の3%(平成33年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合)となります。都道府県から送付される納税通知書を確認しましょう。
※不動産取得税|東京都主税局ホームページ
次に、固定資産を所有している人に対してかかる「固定資産税・都市計画税(固都税)」があります。固都税は、毎年1月1日時点で固定資産を所有している人が対象となり、東京23区内であれば6月、9月、12月、2月と年4回に支払い時期が設けられています。税額を求めるための標準税率については地方自治体によって異なっています。
※固定資産税・都市計画税(土地・家屋)|東京都主税局ホームページ
その他にも、不動産投資で得た収入は「不動産所得」として申告する必要があり、所得税および復興特別所得税、住民税の課税対象となります。不動産所得はプラス(黒字)の場合も、マイナス(赤字)の場合もありますが、給与所得など他の所得との損益通算が可能で、トータルの所得金額に対して課税されます。
所得税は、毎年3月15日までに確定申告を済ませ、納税もしくは還付の手続きを行います。住民税は、所得税と同様に申告税となりますが、所得税の確定申告をしていれば、別途申告する必要はありません。
住民税は前年度の所得金額に応じて今年度の税額が計算されます。納付方法としては「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
所得税と同様に、勤務先が毎月の給与から源泉徴収を行うことで納税する方法です。原則、サラリーマンと呼ばれる会社員や公務員の方は、特別徴収での納付となります。
市区町村から送られてくる納付書をもとに自分で納付手続きを行う方法です。普通徴収の場合の支払い時期は、6月、8月、10月、1月です。毎年6月初旬に郵送で税額決定通知書が届き、同封の納付書で手続きを行うこととなります。
※普通徴収|江東区ホームページ
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これまでこれらの税金の支払いは、その都度納税するか、あるいは口座振替による振替納税が一般的でした。しかし各自治体で整備が進み、2017年からは国税等もクレジットカードで納付できるようになっています。クレジットカードを利用すれば、その都度納付する手間が省けるだけでなく、各種ポイントが貯まるなどのメリットがあります(ポイントは各種クレジットカード会社によって異なります)。
一方、クレジットカードを利用して納税する場合、利用手数料がかかることもあります。また、支払い時期がずれたり、納税証明書の発行が遅くなったりするケースもあるため、利用をする際には注意しておきましょう。さらに近年では、フィッシング詐欺などによる情報漏えいなどの危険性もあります。クレジットカードは便利なツールであるものの、利用する際には、その危険性を認識したうえで活用するようにしてください。
マンション経営やアパート経営といった不動産投資に関連する納税のスケジュールをあらかじめ把握しておけば、それぞれの税金を納税するタイミングで慌てる必要はなくなります。また、資金の用意も進めやすくなるため、無理なく支払うことが可能となるのです。
しかし、何ら準備をしていないと、あとから納税資金が用意できないなどのトラブルにつながりかねません。とくに初心者かつ初年度に関しては、わからないことも多く、戸惑ってしまうケースも多いでしょう。そうならないよう、あらかじめどのような税金を支払うべきなのかをきちんと理解したうえで、納税スケジュールをチェックしておきましょう。
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