あなたに必要なのは?生命保険で準備できる保障

(写真= CebotariN/Shutterstock.com)
(写真= CebotariN/Shutterstock.com)

もしもの時に備えて加入をする生命保険。金融庁の資料によると、2021年(令和3年)12月1日現在、日本で事業を行う生命保険会社は42社(少額短期保険業を除く)に上ります。その各社から多くの保険商品が販売されていて、保障の内容も様々ですが、今回は生命保険でどのような保障が準備できるのか、また加入するにあたっての考え方等についてお伝えしていきます。

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(本記事は2019/04/22配信のものを2022/2/13に更新しております)

▼目次

  1. 生命保険でどのような保障が準備できるのか?
  2. 生命保険に対する考え方は人それぞれ
  3. 公的保障や福利厚生等も考慮して検討を

生命保険でどのような保障が準備できるのか?

1-1. 死亡保障(死亡保険)

まずは代表的な保障として「死亡保障」が挙げられます。世帯主が万が一亡くなった場合の生活費・教育資金や、死後の整理資金(葬儀費用等)目的で加入するケースがあります。保障のタイプは、例えば働いている間や子供が独立するまでの間に大きな保障を準備する「掛け捨て型」タイプと、一生涯の死亡保障を準備する「貯蓄型」タイプの2つに大別できます。

掛け捨て型は、割安な保険料で万が一の時の大きな保障を準備できます。その代わり、一定期間を過ぎると保障は無くなり、それまでに払った保険料も戻ってきません。一方で貯蓄型の保険は、同じ保障を準備する場合には掛け捨て型よりも保険料は割高となりますが、保障を一生涯準備することができ、配偶者や子供等、加入している人(被保険者)の家族が必ず保険金を受け取ることができます。

また貯蓄型の場合、保険料の払込方法等によっては、保険料の払込期間が終了した後に解約をすれば、それまで払った保険料よりも多い「解約返戻金」を受け取ることができます。この仕組みを利用して、保険料を払っている間は死亡保障を準備し、解約後に教育資金や老後資金の一部に充てる、といった活用方法もあります。

1-2. 医療保障(医療保険)

「医療保障」は、病気やけがで入院・手術等の治療を受けた場合に、一定額の給付金が受け取れるものです。すべての病気・けが(レーシックや抜歯等、一部保障されない治療もあります)を保障する「医療保険」と、がん・心疾患・脳血管疾患(三大疾病)等、特定の病気のみをカバーする保険があります。三大疾病の保障は「がん保険」等、単独で準備できるもの、医療保険に特約として三大疾病の給付金を付けるもの、「死亡保障」に三大疾病の保障が付いた「三大疾病保障保険(または特約)」、という3つのタイプで準備することができます。

医療保障も一定期間を準備する「定期型」と、一生涯の保障を準備する「終身型」がありますが、死亡保障とは違い、どちらも給付金の支払事由に該当しなければ保険料は「掛け捨て」となります。なお「三大疾病保障保険(または特約)」の「終身型」については、死亡または三大疾病で所定の状態になった場合に給付金が受け取れますので、保険料は掛け捨てとならずに、解約した場合にもお金が戻ってくる商品もあります。

1-3. 介護保障(介護保険)

最近は「介護保障」を販売している保険会社も増えています。公的介護保険に連動して、所定の要介護状態になった場合に給付金が支払われるもの、保険会社独自に定められた介護状態になった場合に給付金が支払われるもの、この両方を併用しているもの等、給付金の支払い要件は商品によって様々です。

1-4. 就労不能保障(就労不能保険)

介護保障と合わせて商品が増えているのが「就労不能」の保障です。給与の補てん目的で加入する商品で、所定の状態に該当した場合に毎月一定額が支払われます。支払事由は、入院の有無に関わらず働けない状態が一定期間続いた場合、所定の病気・身体障害状態・介護状態が一定期間続いた場合等、こちらも商品によって給付金の支払事由が異なる他、給付金の支払期間も2年・5年・60歳・65歳等様々です。

1-5. 学資保険・養老保険・個人年金保険

この他、教育資金や老後資金を準備するための「学資保険」「養老保険」「個人年金保険」等の貯蓄型の保険がありますが、ここ最近の低金利の影響で保険会社各社の「予定利率」も低くなり、このような商品については円建ての商品の販売を停止している会社が増えています。

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生命保険に対する考え方は人それぞれ

生命保険は、ご自身や家族に万が一の事があった場合に、その先も変わらず暮らしていけるように準備をしておくものと言えます。ただ先にお伝えしたとおり、生命保険では様々な保障があり、すべてを保険で準備していたらそれだけ保険料負担も大きくなります。まずは今後のご自身や家族にとってどのような保障が必要なのか、必要な場合には何を優先的に準備すればよいのかを考える必要があります。

また、保険料が安いから良い、高いから悪い、ということではなく、安いのには安いなりの、高いのには高いなりの理由があります。保障の内容や保障の期間、それに対しての保険料等を考慮して、費用対効果等を確認した上で加入するかどうかを決める必要があります。

公的保障や福利厚生等も考慮して検討を

生命保険は様々な公的制度を補完する目的で加入するという考え方もできますので、まずは公的な制度でどのような保障があるのかを確認しておく必要があります。

公的年金制度では「死亡・障害・老後」の3つの保障が準備できます。「死亡・障害」については、今時点でどれくらいの保障があるのかを確認した上で、保障額が不足していた場合には生命保険への加入を検討すれば良いと思います。老後の保障については、現在の年齢によっては将来受け取る老齢年金の額や受取年齢に不透明な部分がありますが、今現在での年金額はどれくらいか、今後働いていった場合には年金額がどれくらいになるか、を確認しておく必要があります

3-1. 高額療養費制度

また健康保険制度には「高額療養費制度」があり、医療機関等で支払う1か月の医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を支給されます。健康保険が適用される治療を受ける場合には、自己負担額は高額にならない場合もあります。この制度の内容も踏まえて、「医療保障」を準備するかどうかを検討する必要があります。なお加入している健康保険組合によっては上乗せの支給があり、さらに上限額が低い場合もありますので、あわせて確認が必要です。

3-2. 傷病手当金

さらに健康保険制度では、病気やけがで会社を休んだ時には「傷病手当金」を受けることができます。所定の条件を満たした上で連続して3日間仕事に就けなかった場合には、翌4日目以降から1日当たり「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」が、最長1年6か月支給されます。会社を休んでも給与はゼロになりませんので、「就労不能」の保障を考える場合には、傷病手当金の額も考慮して加入を検討する必要があります。なお自営業の方等が加入する国民健康保険には、この傷病手当金の制度はありません。

このように、公的な様々な制度で保障される部分がありますので、全てを生命保険で準備する必要はありません。ただし少子高齢化の影響等で、年金・医療・介護等で国が負担する「社会保障給付費」は年々増えていますので、今後このような制度の内容が変わる可能性があり注意が必要です。

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澤田 朗(さわだ あきら)

【プロフィール】
1971年生まれ、東京都出身。日本相続士協会理事・相続士・AFP。相続対策のための生命保険コンサルティングや相続財産としての土地評価のための現況調査・測量等を通じて、クライアントの遺産分割対策・税対策等のアドバイスを専門家とチームを組んで行う。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。

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